■公共工事の品質確保の促進に関する法律について
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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が、平成17年3月30日成立致しました。
同法律は、昨年10月29日自民党の政務調査会国土交通部会はじめ関係6部会、並びに「公共工事品質確保に関する議員連盟」の合同会議において法律案が了承され、自民党及び公明党において党内手続きを経て、与党提案による議員立法として先の161臨時国会に提出されました。
臨時国会では審議日程の関係等により、審議未了のまま継続審議となりました。
その後、与野党間において法律案の内容等について、協議会を設置して調整等が行われた結果、自民、民主、公明各党の合意のもとに一部修正がなされ、衆議院国土交通委員会の橘康太郎委員長提案として現在開催中の162通常国会に提出され、3月18日に衆議院本会議、3月30日開催された参議院本会議で賛成多数で可決成立致しました。
同法律は、4月1日より施行されますが、施行にあたって、衆参両院の国土交通委員会で付帯決議が採択されました。
以下、同法並びに採択された同法に対する付帯決議等を紹介致します。
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◇3月29日参議院国土交通委員会の審議はこちらでご覧頂けます。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/library/consider.php
※カレンダーの3月29日をクリックし、国土交通委員会をご覧下さい。
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公共工事の品質確保の促進に関する法律
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(目的)
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第一条
この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
(定義)
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第二条
この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。 |
(基本理念)
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第三条
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することにかんがみ、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。 |
| 2 |
公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。 |
| 3 |
公共工事の品質は、これを確保する上で工事の効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有することにかんがみ、より適切な技術又は工夫により、確保されなければならない。 |
| 4 |
公共工事の品質確保に当たっては、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること並びに適正な施工が確保されることにより、受注者としての適格性を有しない建設業者が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない。 |
| 5 |
公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価され、並びに入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提案(競争に付された公共工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。)及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。 |
| 6 |
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない。 |
| 7 |
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査及び設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければならない。 |
(国の責務)
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第四条
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 |
(地方公共団体の責務)
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第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 |
(発注者の責務)
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第六条
公共工事の発注者(以下「発注者」という。)は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を適切に実施しなければならない。 |
| 2 |
発注者は、公共工事の施工状況の評価に関する資料その他の資料が将来における自らの発注及び他の発注者による発注に有効に活用されるよう、これらの資料の保存に関し、必要な措置を講じなければならない。 |
| 3 |
発注者は、発注関係事務を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制の整備に努めなければならない。 |
(受注者の責務)
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第七条
公共工事の受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適正に実施するとともに、そのために必要な技術的能力の向上に努めなければならない。 |
(基本方針)
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第八条
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 |
| 2 |
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
二 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針 |
| 3 |
基本方針の策定に当たっては、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。 |
| 4 |
政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
| 5 |
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 |
(基本方針に基づく責務)
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第九条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
(関係行政機関の協力体制)
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第十条
政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
(競争参加者の技術的能力の審査)
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第十一条
発注者は、その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事の経験、施工状況の評価、当該公共工事に配置が予定される技術者の経験その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。 |
(競争参加者の技術提案)
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第十二条
発注者は、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、発注者が、当該公共工事の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この限りではない。 |
| 2 |
発注者は、技術提案がされたときは、これを適切に審査し、及び評価しなければならない。この場合において、発注者は、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。 |
| 3 |
発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができる。 |
| 4 |
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表しなければならない。ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から第八条までに定める公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術提案の評価の結果については、この限りではない。 |
(技術提案の改善)
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第十三条
発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。 |
| 2 |
前条第四項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。 |
(高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)
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第十四条
発注者は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができる。この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。 |
(発注関係事務を適切に実施することができる者の活用)
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第十五条
発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとする。 |
| 2 |
発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 |
| 3 |
国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関する協力その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
附則
(施行期日)
(検討)
| 2 |
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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理由
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公共工事の品質確保の促進を図るため、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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【附帯決議】 |
公共工事の品質確保の促進に関する法律に対する附帯決議
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平成17年3月18日 衆議院国土交通委員会(一〜九)
平成17年3月29日 参議院国土交通委員会(一〜十一) |
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
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| 一 |
公共工事の入札契約に関し、不良不適格業者の排除の徹底を図ること。
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| 二 |
公共工事の入札及び契約の過程等に関して学識経験者等の第三者の意見を適切に反映する方策を講じるとともに、当事者の苦情に適切に対応するため、法的整備を含む検討を行うこと。
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| 三 |
発注者による競争参加資格の設定に当たっては、新規参入企業の競争への参加が阻害されないよう配慮すること。
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| 四 |
入札に参加しようとする建設業者が適切に評価されるよう、入札参加希望者登録制度における格付け及び経営事項審査制度の適切な運用に努めること。
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| 五 |
施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるよう努めること。
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| 六 |
技術提案制度の運用に当たっては、発注者の自主性が尊重され、工事の内容に応じた適切な判断がなされるよう配慮すること。
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| 七 |
体制が整っていない地方公共団体においても、技術提案に関する審査及び評価を適切に行うことができるよう配慮すること。
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| 八 |
技術提案の審査の結果を踏まえて予定価格を定める場合においては、学識経験者の意見も踏まえ、適切に定めること。
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| 九 |
適正な施工体制の確保、下請代金の適正な支払の確保等の観点から、施工体制台帳の活用、営業所への立入調査等により、施工の範囲や条件が明確な契約が締結され、下請代金の適正な支払が確保されるなど、元請企業と下請企業の関係の適正化に努めること。
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| 十 |
公共工事の品質確保の一層の促進を図るため、瑕疵担保期間の延長、瑕疵担保責任の履行に係る保証の在り方などについて総合的な観点から検討を行うこと。
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| 十一 |
公共工事に係る工事実績、評価等に関する情報の共有化のため、発注者支援データベースの整備に努めるとともに、その適正な運用の確保に十分留意すること。 |
右決議する。
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▲TOP
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公共工事の品質確保の促進に関する法律要綱
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| 第一 目的 |
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この法律は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる国民の利益であることにかんがみ、公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすること。 |
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(第一条関係) |
| 第二 定義 |
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この法律において「公共工事」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第二項に規定する公共工事をいうものとすること。 |
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(第二条関係) |
第三 基本理念
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| 一 |
公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することにかんがみ、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならないものとすること。
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| 二 |
公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならないものとすること。
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| 三 |
公共工事の品質は、これを確保する上で工事の効率性、安全性、環境への影響等が重要な意義を有することにかんがみ、より適切な技術又は工夫により、確保されなければならないものとすること。
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| 四 |
公共工事の品質確保に当たっては、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること、談合、入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること並びに適正な施工が確保されることにより、受注者としての適格性を有しない建設業者が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならないものとすること。
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| 五 |
公共工事の品質確保に当たっては、民間事業者の能力が適切に評価され、並びに入札及び契約に適切に反映されること、民間事業者の積極的な技術提案(競争に付された公共工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。)及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならないものとすること。
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| 六 |
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならないものとすること。
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| 七 |
公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査及び設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、一から六までの趣旨を踏まえ、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければならないものとすること。 |
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(第三条関係) |
| 第四 国等の責務 |
| 一 |
国の責務 |
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国は、第三の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
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| 二 |
地方公共団体の責務 |
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地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。
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| 三 |
発注者の責務 |
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| 1 |
公共工事の発注者(以下「発注者」という。)は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を適切に実施しなければならないものとすること。 |
| 2 |
発注者は、公共工事の施工状況の評価に関する資料その他の資料が将来における自らの発注及び他の発注者による発注に有効に活用されるよう、これらの資料の保存に関し、必要な措置を講じなければならないものとすること。 |
| 3 |
発注者は、発注関係事務を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制の整備に努めなければならないものとすること。 |
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| 四 |
受注者の責務 |
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公共工事の受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適正に実施するとともに、そのために必要な技術的能力の向上に努めなければならないものとすること。 |
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(第四条から第七条まで関係) |
| 第五 基本方針 |
| 一 |
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
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| 二 |
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
| 1 |
公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項 |
| 2 |
公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針 |
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| 三 |
基本方針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならないものとすること。
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| 四 |
政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとすること。
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| 五 |
各省各庁の長、特殊法人等の代表者及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
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| 六 |
政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 |
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(第八条から第十条まで関係) |
第六 競争参加者の技術的能力の審査
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発注者は、その発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事の経験、施工状況の評価、当該公共工事に配置が予定される技術者の経験その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならないものとすること。 |
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(第十一条関係) |
| 第七 競争参加者の技術提案 |
| 一 |
発注者は、当該公共工事の内容に照らし、その必要がないと認めるときを除き、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)に対し、技術提案を求めるよう努めなければならないものとすること。
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| 二 |
発注者は、技術提案がされたときは、これを適切に審査し、及び評価しなければならないものとし、この場合において、発注者は、中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとすること。
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| 三 |
発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができるものとすること。
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| 四 |
発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に定める公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない場合を除き、その評価の後にその結果を公表しなければならないものとすること。 |
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(第十二条関係) |
| 第八 技術提案の改善 |
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発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができるものとし、この場合において、発注者は、第七の四で情報の公表がなされない場合を除き、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならないものとすること。 |
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(第十三条関係) |
| 第九 高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格 |
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発注者は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、予定価格を定めることができるものとし、この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとすること。 |
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(第十四条関係) |
| 第十 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用 |
| 一 |
発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならないものとし、この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとすること。
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| 二 |
発注者は、一の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは、その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとすること。
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| 三 |
国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選定に関する協力その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 |
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(第十五条関係) |
| 第十一 施行期日等 |
| 一 |
この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。 |
| ニ |
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 |
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(附則関係) |
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