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■「ストップ・ザ・入札談合−あるべき入札制度を求めて−」

去る3月24日、日本弁護士会等の主催で「ストップ・ザ・入札談合−あるべき入札制度を求めて−」と題するシンポジュウムが開かれ、脇 雅史がパネリストとして参加致しました。
その模様が業界紙に掲載されましたので、ご一読下さい。

日刊建設通信新聞
日刊建設工業新聞

なお、参加パネリストは次の方々です。
鬼島 紘一氏 (『談合業務課』著書・元大林組課長)
鈴木 満氏 (桐蔭横浜大学法科大学院教授・横須賀市入札監視委員会委員長・元長野県公共工事適正化委員会委員)
松葉 謙三氏 (日弁連消費者問題対策委員会幹事・長野県公共工事入札等検討委員会委員)
脇 雅史 (参議院議員)


平成18年3月27日 日刊建設通信新聞

ストップ・ザ・談合

〜あるべき入札制度を求めて〜


 日本弁護士連合会は24日、「ストップ・ザ・入札談合 あるべき入札制度を求めて」と題したパネルディスカッションを開いた。出席者は、公共工事品質確保促進法(品確法)立法化に携わった脇雅史議員のほか、談合抑止として入札参加資格者拡大を従来から主張する鈴木満桐蔭横浜大大学院教授や、『談合業務課』著者の鬼島紘一氏らが参加した。それぞれの立場で、あるべき入札制度についてどのような議論が展開されたのか。

争点1 落札率
 脇 アメリカでは平均落札率が90%を超え、参加業者数平均も4、5社だ。アメリカが模範的だというがそれが実態だ。
 予定価格が正しく算出されているということを前提にするなら、予定価格は実勢価格だ。だとすると翌年の実勢価格が8掛けになるということはありえない。毎年(予定価格に対して落札率が)80%でいいという理屈が通ったら、それは予定価格算出の仕方に問題がある。もし落札率は80%でなければならないという普遍的な論理が存在すると言うなら破たんする。なぜなら、予定価格がいいかげんということがないと、毎年落札率が80%ならば、数年後には予定価格はゼロになってしまうからだ。
 だから予定価格の問題はどこにあるのか、しっかり考えてほしい。
 予定価格がいいかげんでないかぎり毎年平均落札率が80%になるわけがない。
 たとえば、テレビがある年の実勢価格が10万円だったとすれば、翌年は8万円、さらに翌年は8万円の8掛けでいいということになる。どこかにいんちきがないと、この論理は破たんする。
鬼島 適正価格の論理は余り意味がないのではないか。ゼネコンがぜひ受注したいとなれば、民間だと利益率6%から8%で競争しないと勝てない。だから本当に競争するとなると予定価格自体もあまり意味はない。ただ、日本の企業はある意味、工事に賭ける情熱・モラルが非常に高い。だから安く受注しても品質がいいかげんということはないと思う。
鈴木 一番儲けるには予定価格に一番近づけることであるということは間違いない。予定価格はどう決められているか。根底となる数字は、2つの団体で調査し決められている。
 市況品は実勢価格になるかもしれないが、問題はルート商品が建値であるということだ。また流通実態としてリベートの存在もある。リベートは対価補正と報酬という二つの役目があるが、価格調査ではリベート額は出せないから建値しか表面に出てこない。
 だから落札率80%でも利益は出る。結局日本の重層構造が問題。
脇 何度も言うが予定価格は用意した金額。決してその金額で市場がコントロールされるわけではない。価格は市場競争で決まるもの。だから市場競争が正しく行われていればいい。しかし今はその競争が正しく行われていない。
 それは一番低価格のものが受注できると決めた、会計法のせいだ。
 たとえば仲間が集まって、俺が取るといって、応札すれば受注できる。つまり会計法が談合を助長している仕掛けになっていた。
 だからそれを変えようとしたのが品確法。国民は大根一本買うのでも、いろいろ見て、値段だけでなく品質なりよく考えて買うはず。
 大事なのは、一回札を入れて決めるということは普通の市場ではありえないということを強調したい。
 家を買う場合だって、みなさんよく調べて購入するはず。なのに公共工事だけは、なぜ一回の入札と値段だけで決めてしまうのか。
 松葉 予定価格は公正というが、とても公正とは思えない。
 脇 8割が実勢価格だというなら発注者は8割で予定価格を算出すればいい。もし、予定価格が正しくないというならきちっと調べなければならない。
 だが実態として建設業がぼろ儲けしているかというとそういう実態もない。
 それより今、安値受注で起こっていることは、下請け、労働者にしわ寄せがあることの問題が深刻。だから、利益を確保しつつ下請け、労働者にしわ寄せがいかないようにすることが大事だ。
 税金を使っているのだから、儲けすぎは困るが、一生懸命働いている人たちに一定の利益があるようにすることは必要だ。

争点2 入札制度
 脇 一般競争でもいい。ただ、本当にやる気のある企業に参加してもらいたい。当たり前のことだが、本気で受注したい企業は事前の調査も含めそれなりの労力や資金も投入する。
 だから大事なのは、何にもしないで応札する企業と本気の企業をきちっと発注者は見て(評価して)ほしい。このことに尽きる。きちっと評価しなければ公正・適正な競争なんかできっこない。今までは価格だけを見ていたからおかしい。
 鈴木 品質は重要だが、建設工事の品質は発注者が決めている。だから価格の競争は当たり前だ。品質は発注者がきちんとチェックすればいい。実際、横須賀市の場合、工事成績がいい企業が受注する割合が高いことが判明している。裏返せば、いい仕事をした企業の受注割合が高まれば工事成績の平均点数も高まるということだ。
 脇 発注者が品質を規定するから、あとは価格で誰がやっても同じものができるというなら、料理でも紳士服でも一番安いところにみんながいくという話になるが、現実は違う。(料理の仕様である)レシピがあればだれでもできるはずというのは間違いだ。
 本来、しっかりしなければならない発注者がだめだからそういう考えになるのかもしれないが、世の中には悪い業者だって存在する実態もある。
 松葉 総合評価自体には異論はない。ただ、十分に価格競争をして、その後、地域で貢献している企業などを評価することが大事だと思う。
 脇 ハッキリ言って、総合評価についてみなさんは勘違いしている。この場での発言は、法律(品確法)の考えであり、個人の考えではない。総合評価も価格を無視しているわけではなく、価格も含めて一番優れているものを選定するしくみだ。総合評価には価格を重視するやり方もあるし、いろいろな方法がある。大事なのは、議論して本気で決めることが総合評価。やり方は各自治体に任されている。
 そもそも個人の考え方ならおかしいとの指摘も分かるが、すでに日本の公共工事は総合評価をするということになっている。法治国家なら法律に基づいて行うことは当たり前のことだ。
 鈴木 会計法では一般競争が原則。ただ総合評価の手続きは煩雑。総合評価が認められるケースはいいが、実際、県発注件数全部を総合評価でやるとなると工事は発注できない。だから価格だけのものと高品質なものを分けて議論すべき。総合評価はすごいコストもかかる。だから総合評価を導入している自治体はほとんどない。
 脇 驚くべき発言。失礼だが法律はそうなっていない。公共工事は品質が大事だということで、一部だけを対象にするとはなっていない。
 まず、総合評価をするということに昨年4月から変わったということを認識すべき。これまでの発言は個人的見解ではなく、法律の精神を言っているだけだ。
 松葉 今の法律でいけば総合評価はなかなか増やせないと言うのが実態。簡易な形で工事成績のいい業者が落札しやすい、そういう業者が残ってほしいという意味で、総合評価はたくさんやるべき。ただ、予定価格が正しいからあまり競争させなくていいとなれば談合で決まってしまうからそうした考えには反対。
 脇 競争しなくていいとは一言も言っていない。冒頭から公平・適正な競争が必要だといっている。今、日本は総合評価をしなさいということに品確法でなった。だから正しく運用しようということだ。

脇氏発言
 どうしたら談合はなくせるのか。これは言い換えればいかにして、適正・公正な競争ができるのかということに尽きる。そのためには、国民や発注者、さらには競争市場のプレイヤーである建設業界から見ても、なるほど適正だと思わせるしくみをつくることが大事だ。
 適正・公正な競争を考えるとき、スポーツにたとえて考えてみたい。陸上競技短距離走では、時間(タイム)の評価だ。一方、フィギュアスケートの場合は、短距離走のようにタイムだけの評価とは違って、さまざまな評価・要素を見て、だれが一番かを決める。このルールには安定性があり、ルールの内容が公表されていれば、適正で公正な競争が行われていることにだれも疑問は持たない。
 つまり適正・公正な競争にはルールが必要であると同時に、ルールを運用するジャッジ(審判)が必要。この2つがあって初めて適正で公正な競争だと言える。その中で公共事業(のルールとジャッジ)はフィギュアスケートに近い分野だと思う。金額だけみて安ければいいということではないというのが理由だ。
 これまで公共事業のルールを支配してきたのは、会計法であり地方自治法だった。このルールは、具体的に言うと、入札して一番安い企業と契約することを求めているものだが、本当にこれで適正・公平な競争になるのかというと疑問だ。
 なぜなら、スポーツにたとえれば、短距離走の時間(金額)で判断するルール・審判を、さまざまな評価で判断するフィギュアスケートに当てはめてみると、公共事業ルールと感じるからだ。
 時間(金額)だけを測って勝ちを決めるというのでは、競争している企業にとっても本当にいい競争をしているとは思えない。だからこそ、昨年4月に議員立法として、公共工事品質確保促進法(品確法)が施行された。
 会計法では、値段だけで決めるのがふさわしくない場合には総合評価で決めることができるとの規定が但し書きとしてある。ただ但し書きの規定を適用するには多くの困難があった。だから、公共工事はその但し書きに相当しているということを規定したのが品確法だ。
 つまり、日本の公共工事のルールは昨年4月から変わったということをまず強調したい。要は、すべての公共工事は、会計法、地方自治法、品確法の合わせ技で、成り立たなければならない。
 はっきり言えば、品確法の対象である公共工事はフィギュアスケートと同じで、総合評価をしなさいと言っている。そこで大事なのは、ルールとジャッジ。ルールは品確法が制定され決まったが、問題はジャッジ。いくらルールが良くてもジャッジ・審判が変な判定をしたのではどうにもならない。
 では、公共工事の審判はだれかと言うと、発注者だ。ルールに基づいて、国や地方自治体発注者が応募してきた企業を総合評価でだれがいいのかを決めなければならない。今まで、発注者はそういう評価をしてはいけないことになっていたが、そもそもそれが大きな間違い。発注者は納税者に代わって、仕事(建設)をするのに一番ふさわしい企業を探すのが仕事であり、発注者の責任と言える。
 そして発注者が適正な評価をしたかどうかの判断は納税者が決めること。納税者が判断するためには情報公開しかない。
 ただ残念ながら、この法律の運用がうまくいっていない。法律があるにもかかわらず、「そんな法律があるのか」という市町村がいる始末だ。これは日本が法治国家として遅れているとしか言えない。だから品確法をしっかり運用すれば談合はなくせる。
 もう一つ強調したいのは、公共工事の市場は、統制経済の世界だということだ。計画経済といってもいい。通常の自由市場とは若干違う。だからこの公共工事市場は、車、他の商品と同じ考え方をしてはだめだ。公共工事市場は、発注者(買い手)が発注時期や予定価格などを決める圧倒的な買い手市場。そのことを理解したうえで、いかに総合評価をするかが問われている。
 予定価格にはついては相当誤解がある。予定価格は、市場の価格を調べて、実勢価格を調べて算出することが法律で決められている。
 要は予定価格の本質とは市場価格を見て用意する金額ということだ。ただ当然買えないこともある。今はデフレだから予定価格の範囲内で契約できているが、、かつては予定価格をオーバーすることはよくあった。だから、予定価格の範囲内で必ず契約できると思うこと自体がまったく間違いだ。

鈴木氏発言
 談合がなくならない理由は3つある。一つは発注官庁にとって、談合があったほうが都合がいいからだ。予算を余すと損をする、利権化できる、品質が心配、受注業者の経営悪化が心配ということが主な理由だ。
 2つ目は、受注業者にとっても手っ取り早く儲けられるほか、3点目として公正取引委員会が一般カルテルより発見が難しいということがあると思う。
 世界で談合排除に成功した例としてアメリカがある。アメリカも1970年代後半からいくつかの対策が取られてきた。具体的には、罰則強化や損害賠償請求、リーニエンシー導入、内部情報提供者への報酬提供、一般競争入札の義務付け、談合企業への入札参加3年間禁止などがある。
 日本とアメリカとの独禁法上のペナルティーを比較しても、いかに日本が談合に対して甘いかということが分かる。
 日本で談合をなくす方法としては、指名制度を廃止し全面的な一般競争入札に移行させることが大事。
 また、能力のある下請けでも施工能力があれば入札に参加できるようにする必要もある。要は、今まで元請けが下請けに対し(契約金額の)80%程度で仕事をさせているとすれば、下請けが直接受注すれば(予定価格の)80%でできるということになる。つまり流通段階を一段階スキップさせるということだ。
 公共工事が圧倒的買い手市場との指摘や産業育成という視点があるのも事実だが、入札改革こそが業者を強くする。

松葉氏発言
 日本の公共入札のうち、90%で談合が行われている。全国の公共工事平均落札率は6県以外が90%で、落札率90%以上は談合の疑いが濃いことが理由だ。その要因として、10社程度の指名競争入札がある。
 そのため、あるべき入札制度として、談合をなくすために、50社、100社が入札参加可能な一般競争入札の導入が必要だ。
 実際、長野県の場合、2002年度の平均落札率95%から、03年度75%、04年度65%と一般競争入札の大幅導入によって急落した。ただやや過当競争になったことから05年度に75%以下では落札させない失格価格制度を導入し、現在の平均落札率は83%となっている。
 さらに、工事成績がよい企業が生き残れる施策としては、一般競争入札と総合評価を組み合わせる方式がある。
 また、一般競争入札でも参加企業が少ない工事の談合防止対策としては、アメリカのように、刑罰は実刑だけにするほか、3年間の入札参加資格停止などペナルティーを厳しくする必要がある。
 安値落札と品質の関係で言えば、刑事事件の記録でも「談合できないと利益ぎりぎりである予定価格の80%程度で応札する」と供述しており、落札率80%程度では赤字落札ではなく品質に影響ない。

鬼島氏発言
 官製談合について言えば、談合の中では例外に属すると思っている。公共工事の案件は例外なく談合が行われていると思うが、官製談合といわれるのはごく一部だと思う。それ以外は、官公庁が見て見ぬふりをしているのではないか。私自身も官製談合に直面したことはない。それほどめずらしいものだと思っている。
 自身のことに触れると、私は官庁営業に属していた。グループは人位で、天下りと言われる社員は5、6人いた。
 グループは2つに分かれ、1つは、いわゆる業務担当と言われるもので、他企業との横の連携が非常に緊密。私は実行部隊で入札で札いれをする役割だった。
 入札で非常に大事なのは、入札予定価格。本命で決まっていれば、わざわざ安い価格で応札しない。
 談合をなくすためには、企業が存亡にかかわると思うぐらいの罰則強化が必要だと思う。その意味でアメリカと比較して日本はまだ罰則が甘いのではないか。

取材後記
 シンポジウムのテーマは今、問われている公共調達の問題を端的に表すものとして議論の展開に強い関心があった。しかし、結果的には議論がかみ合わず、中途半端との感が否めなかった。
 なぜか。これまでの独占禁止法改正、品確法制定論議の過程と品確法の内容についての認識不足が随所に感じられたこともある。
 さらに言えば、入札談合という違法行為、裏返せば現行入札契約制度が抱える構造的問題の分析と処方箋という踏み込んだ議論まで展開されなかったのは残念だ。
 また、品確法と総合評価では、品確法施行によって、それまで落札方式の原則だった価格競争方式と、例外だった総合評価方式が180度入れ替わり、公共工事の原則が総合評価に大転換しているという現実を踏まえたさまざまな提言がほしかった。
 一方、鈴木氏、松葉氏が主張する、80%程度の落札率では赤字にならないとの見方は、現在、建設業界で大きな問題となっている大手企業も巻き込んだ低価格受注の影響懸念だけでなく、発注者の予定価格の在り方に一石を投じる。
 たとえば両氏の主張が正しければ、国土交通省の土木工事積算要領で明記される一般管理費、間接経費、直接工事費などで構成される工事コストの内訳そのものの妥当性が問われかねないからだ。
 いずれにしても、入札談合と公共調達の問題は、構造的課題や政策的配慮に加え、発注者能力の低下に反比例する企業の技術力向上など複雑に絡み合う問題であることは確か。
 だからこそ、多角的に今後もあるべき入札・契約制度の議論をしていく必要があるのではないか。





平成18年3月28日 日刊建設工業新聞

日弁連ら弁護士4団体

談合なき入札制度で議論

〜総合評価方式完全実施を〜


 日弁連ら弁護士4団体/談合なき入札制度で議論/総合評価方式完全実施を
日弁連など弁護士4団体は24日夜、公共工事の入札制度や談合問題に詳しい有識者を集め、討論会「ストップ・ザ・入札談合−あるべき入札制度を求めて」を東京・霞が関の日本弁護士会館で開いた=写真。談合のない公共調達制度について議論を進め、談合をさせない環境整備が重要だとの認識で一致。参加した自民党の脇雅史参院議員は、新ルールの公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)を公共発注機関が守り、総合評価方式を完全実施すれば談合はなくなると主張した。
 討論会は、談合を根絶するための入札・契約制度の改革議論に弾みをつけるのが狙い。主催者のあいさつで日弁連消費者問題検討委員会の山口廣委員長は「まだまだ抜本的な制度整備は進んでいない」との問題意識を示した。パネリストは、脇参院議員、談合を題材に執筆する作家の鬼島紘一氏、鈴木満桐蔭横浜大法科大学院教授、同委員会幹事の松葉謙三氏の4人。松葉氏の基調報告をベースに議論を進めた。
 松葉氏は「公共工事の90%で談合が行われている。その原因は指名競争入札で、国や自治体が談合を容認している」と指摘。談合をなくすためには、50社、100社が入札可能な一般競争入札を導入し、また品質を確保する観点から、工事成績点などを加味した総合評価方式を併せて実施する方法を提案。入札参加数が少ない案件でも談合を防ぐ方法として米国のようにペナルティーを強化する必要があると訴えた。
 脇氏は、松葉氏が落札率(落札額を予定価格で割ったもの)を談合の有無の目安としていることについて、「予定価格は発注者が実勢価格に基づき用意したお金。経済の状況によって受注できる価格が予定価格より高くなったりもする」と述べ、予定価格の一定割合を下回らなければ談合が行われているという論理は成り立たないとの考えを強調した。
 脇氏はまた、「すべての公共工事に総合評価方式の適用を求めた公共工事品確法によって談合を防止する新しいルールができあがった」と主張。9日の参院予算委員会で竹中平蔵総務相と谷垣禎一財務相が地方自治法や会計法と公共工事品確法を一体的に運用することが公共工事発注の新しいルールであるとの認識を示したことを紹介した。
 談合がなくならない原因に言及した鈴木氏は、▽受発注者にとって都合がいい▽公取委が見つけにくい▽公務員が発注を利権化している−との認識を示した。このほか、一般的な工事まで総合評価方式で実施するのでは、お金と時間がかかりすぎ、非効率だと指摘した。
 これに対し脇氏は、「総合評価方式を公共工事で行うことは既に法律になっている」と反論。新法に対する認識が低いことに問題があるとして、新法の普及・浸透を図ることが必要だと強調した。


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